「在日外国人犯罪検挙状況」資料 ダウンロード専用ページ
「在日外国人犯罪検挙状況」資料 ダウンロード専用ページ
すでに学校長報(本入校会員専用)などでお伝えしています「在日外国人犯罪の検挙状況」の元データを以下からダウンロードできます。
公に資するために重要情報と判断し、完全公開に踏み切ります。
ダウンロードボタンを押して下さい。→
データをみるための事前知識を復習しておきましょう。
●「在日」外国人とは
永住者、特別永住者、永住者の配偶者、米軍軍人軍属を言います。
一見、滞在が長そうな「定住」「日本人の配偶者など」は、「在日」には入っていませんのでご注意を。
'●「来日」外国人とは'
上記の「在日」外国人以外の資格を持つ者を指しています。
不法滞在者や、最近では「なりすまし」の横行で少なくなった密航者もこちらに分類されています。
●「検挙件数」と「検挙人員」の違い
一人の犯罪者が3件の犯罪を犯した場合、件数は「3件」、人員は「1人」とカウントされるということです。
5人でよってたかって暴行を加え5人が逮捕された場合、事件は1件、検挙は5人となり、このため件数と人員にズレが生じます。
●「刑法犯」と「特別法犯」の違い
ものすごく大雑把に言うなら、「刑法犯」とは、殺人、強盗、放火、強姦、誘拐、窃盗、詐欺などの、太古の原始社会から忌み嫌われてきた犯罪です。
これに対し、特別法犯とは、個別の法律(特別法)に罪と定められているもので、著作権法違反、入管法違反、麻薬取締法違反、覚せい剤取締法違反等々、刑法以外の諸法令に反するもので、その多くは人類社会の文明の発達に伴い、時代ごとに生まれる問題に対処するため罰則を持って制定された法です。
とは言っても、この説明はとても大雑把に説明していますから、例えば昭和62年には刑法161条に、IT通信技術の発達にともなって、銀行の元帳ファイルを書き換えたりすることを防ぐ「電磁的記録不正作出・供用罪」などが加えられたりもしていますので、一概には言えません。
●この資料データについて
この資料は、昨年(平成27年)中に検挙された在日外国人犯罪者の事件と犯罪を今年(平成28年)に取りまとめたもので、データ内容と発表年に1年ほどのズレが有ります。
総務省は訪日外客数(警視庁で言う来日外国人人口。省庁ごとに呼び名が違うのはなんとかしてほしいものです)を毎月ごとに算出していますので、ズレは1ヶ月程度だったりしますが、警察庁では「来日」枠についてのみ、1月に前年の暫定値が、4月までに確定値が公表されます。
「在日」については全く自主的に公表していません。それが問題なのです。
このデータは、私から自民党衆議院議員の長尾敬先生にお願いし、長尾事務所から警察庁にリクエストした結果、開示された情報です。
一般に公開はしていませんが、この資料については公開を禁じるものではありませんし、守秘義務がある情報でもありません。
これまで公開されていなかった理由は不明、故意的に(つまり積極的に)未公開とされていたことの確証はありません。
ただ、警察庁官僚からは何度も「この資料は先生の勉強のためですよね」と念を押されたらしく(笑)、こうした波乱を呼びそうな資料は、その出処がさり気なく入ってなかったりします(^_^;)
普通は表の右上に書いてあるんですけどね。
以前公開したこのレベルならまだOKのようですが。↓
このレベルになると、もう絶対に入りません(笑)↓
・・・察してあげてください(^_^;)
こちらでは、これまで毎年公表されていた「来日」分と「在日」分を比較しやすいよう、私がつくった在日の円グラフを加えて説明します。
ではまず、総検挙状況から。
こちらが先日拙ブログにて掲載した、毎年公開される「来日」平成27年分です。
で、下が初公開の「在日」です。
来日と在日の合計22357件(16270人)中、在日の8090件(6228人)が非公開だったわけですから、昨年中に検挙した外国人犯罪件数36,2%、人員38,3%が把握されないままになるところだったのです。
この割合、決して小さいものではないことはおわかりでしょう。
これら4割弱もが把握できないままでは、外国人に関わる社会問題など正確に把握したり討議したりできるはずがないのです。
このうち、刑法犯については
来日がこれ↓
で、在日がこれ↓
・・・完全に主要国が入れ替わっています。
件数・人員ともにほぼ半分が韓国朝鮮で、もう来日中国人や、最近ノシてきた来日ベトナム人どころの話ではないのです。
中国の角度が慎ましく見えませんか?(^_^;)
では、特別法犯を見てみましょう。
来日
在日
来日では中国が、件数・人員ともに45%あまりを占めていますが、在日ではその中国が圧倒されています。
この特別法犯には、日本人の場合はほとんど該当しない入管法違反が含まれていて、この入管法が大きく影響するのですが、ちょっと先に入管法の内訳を見てみましょう。
在日の入管法違反は中国のほうが多く、韓国の約3倍弱もいるのです。
それでも特別法犯では韓国が圧倒。
つまり、在日韓国人で検挙された者は、中国のようなオーバーステイ程度の犯罪者で薄まっていない、濃度の濃い犯罪者群になっているといえますね。